探偵業 





外国には探偵業を行うために資格や免許を必要とする国があるそうですが、わが国には特別な法的規制はありません。

ただし、平成18年6月に探偵業法が制定され、平成19年6月1日から施行されています。

探偵業開業時の都道府県公安委員会への届出や、報告義務・守秘義務等の業者に対する規制と、依頼者に対する説明書面や契約書面の交付を義務づけています。

当然、阪井調査事務所は届けを出しています。

探偵業届出証明書 第62083764号




このサイトのトップページ

人はそれほど強くありません・・
お電話お待ちしています。

072-638-5632

阪井忍調査事務所
〒567-0829
大阪府茨木市双葉町14-6-201

このサイトのトップページ
(C) 2012 大阪、京都、兵庫での調査は探偵阪井忍調査事務所